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測量士 令和4年・午前・No.19

〔No. 19〕
 公共測量におけるデジタル航空カメラを鉛直下に向けた空中写真撮影を行うに当たり,標高が200 m から600 m までの範囲にある土地を撮影範囲全体にわたって同一コース内の隣接空中写真間の重複度が最小で60 % となるように計画した。撮影基準面の標高を200 m とするとき,撮影基準面における同一コース内の隣接空中写真間の重複度は何% となるか。最も近いものを次の中から選べ。
 ただし,使用するデジタル航空カメラは画面距離9 cm,画面の大きさ14,000 画素 × 11,000 画素,撮像面での素子寸法7 µm とし,画面短辺が撮影基線と平行であるとする。
 また,空中写真の撮影は等高度で,撮影基線長は撮影範囲全体にわたって一定であるとし,撮影基準面での地上画素寸法は10 cm とする。
 なお,関数の値が必要な場合は,巻末の関数表を使用すること。

撮影基準面からの撮影高度Hを求めるぞ。

測量士補国家試験の時のように撮影基準面からの撮影高度H、画面距離f、地上画素寸法L、素子寸法l とおき、単位をmに整えて、下記式に代入すると……

f/Hl/L

0.09/H=7×10⁻⁶/0.10

H≒1286m

撮影基準面の標高は200mなので、撮影高度は200m+1286m=1486m

撮影基準面での撮影基線と平行する撮影範囲画面短辺と、素子寸法すなわちセンサー1粒の大きさが地上に対して撮影範囲として出るのでかけちゃって……

撮影範囲=0.1m×11,000画素1100m

最高高度での撮影基線と平行の撮影範囲は

標高200mは1486mー200m=1286m

標高600mは1486mー600m=886m

1100m×886m/1286m≒757.85m

撮影基線長Bは重複度が60%で最小だから……

757.85m×(1ー0.60)≒303.14m

オーバーラップは……

1100mー303.14m=796.86m

ゆえに、撮影基準面でのオーバーラップは……

796.86m/1100m=0.7244≒72%

手順が覚えにくいので、次の試験に向けて大阪の紳士に教わりたいところじゃ🏫

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