
紳士に「私の思いを形にして」とNPO法人の立ち上げを依頼してきた大学同期の理事長が四半世紀以上経ったらポンコツになっていたのは今までの流れの通りなのじゃが、常勤で人を雇いたいからハローワークにと言い始めて、紳士が全力で止めたぞ。
理由は厚生年金・健康保険・介護保険・労災保険・雇用保険……いわゆる社会保険の加入というか体制自体が全く整っていないのじゃ。
代表理事に依頼していた就業規則も作っていなかったくらいじゃからのう。
そして、初の通常総会の前に役員が辞める珍事も起きたり役員の重任手続きなどバッタバタだったので、それもメモしておくのじゃ📄
年金・健康保険

あれっ💦
法人は起業したら、すぐに入らねばならないのでは……

ねんきん加入ダイヤルへ問い合わせたら、紳士のところのNPO法人は無報酬の役員しかいなかったのでセーフだったぞ☎
わらわも未だに無報酬のボランティア状態じゃ。
ただし、雇う前の申請は受け付けないということで、事実発生から5日以内……でなく雇ったら可及的に早く手続きをとのことでした。

手続きに必要な書類は下記の通りだそうです。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 法人登記簿謄本
- 法人番号指定通知書のコピー
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
労災保険・雇用保険

3月15日に理事長から「3月1日から人を雇用していたスマンッス!」と連絡が来たのじゃ💦
労働保険保険関係成立届は保険関係が成立した日の翌日から10日以内に手続きするものだぞ💧
わらわたちは一元適用事業で労災保険と雇用保険の保険関係を一つにまとめて取り扱うことが出来るので、まずは労働基準監督署へ行くのじゃ。

労災保険は3月18日に労働基準監督署へ行ってお詫びをして、現地で保険関係成立届を記入して申請を行ってきました。
優しく対応していただきましたが、労働基準監督署は警察署と同じ『署』なので、強い公権力を持っているため、あまり馬鹿げたことをすると痛い目に遭うのじゃ👮

そして、労働保険概算保険料申告書、いわゆる納付書は成立させた翌日から起算して50日以内に提出するけど、これはお金が絡むので代表理事にお任せじゃ。
保険関係成立日を3月1日(土)として手続きしたので〆切は4月19日(土)だけど、土曜日は行政機関の休日のため21日(月)が〆切となるよ。
これは金融機関で振り込めば終わりじゃ💸


この提出した労働保険保険関係成立届と連動しているのが雇用保険なのじゃが、賃金の決定なども絡むので代表理事に任せていたら、4月10日の時点で何も手続きしていないことが発覚したぞ💢
雇用保険適用事業所設置届は労働者を雇用する事業を開始した日の翌日から10日以内に手続きが必要じゃが、締切日は3月10日じゃ💧
そして、雇用保険被保険者資格取得届は雇用した日の属する月の翌月10日までにハローワークへ提出しなければならないのじゃが、4月10日は締切日じゃ💦
『被』の文字が入っているので守られる人、すなわち雇用保険で守られるのは労働者なので、事業主が労働者を雇用したという手続きとなるぞ。
公共職業安定所へ行って説明を受けてきたのじゃ。


雇用保険加入に必要な書類は下記の通りだそうです。
- 労働保険関係成立届 事業主控えの写し
これは労働基準監督署へ提出した書類の控えじゃ。 - 雇用保険適用事業所設置届
- 事業所の所在地及び事業の実態を確認する書類
わらわたちは特定非営利活動法人なので『履歴事項証明書』でいいそうじゃ。 - 最寄り駅(バス停)から事業所までの地図
- 雇用保険被保険者資格取得届
労働者の方にマイナンバーの提出を求める必要があるぞ💳
その他に以下のものも必要じゃ。- 労働者名簿
- 出勤簿またはタイムカード
- 賃金台帳
- 労働条件通知書(雇入通知書)
- 遅延理由書
これは6か月以上徒過している場合だそうじゃ。
意外とゆるいので、わらわたちは出さずに済みそうじゃ。
- 雇用保険被保険者資格取得届
労働者の方に雇用保険被保険者番号を教えてもらう必要があるぞ。
離職したときにもらうものじゃが、公務員から銀行へ移籍したときはもらわなかったので、人事部内ですったもんだしたことを思い出したと紳士が言っていたよ🏦

常勤の正社員であれば雇入通知書で十分のようじゃが、パートタイムの週30時間未満労働者や年俸制など含めた有期雇用は労働条件通知書が必要のようじゃ📃
労働条件通知書(雇入通知書)の行政が見ているところは「いつから雇用したか」や「雇用期間」「1週間の所定労働時間」「同居の親族か否か」のようです。
同居親族は被保険者になれないのでの。
わらわのところは該当者が出て指摘されたぞ💦
書類作成はテンプレートの活用を

上記リスト5を一から作るのがしんどい場合は、厚生労働省東京労働局にテンプレートが用意されているよ📃
労働者名簿
東京労働局>各種法令・制度・手続き>法令・様式集>様式集>労働者名簿
出勤簿
弥生株式会社>給与計算ソフト>勤怠管理の無料エクセルテンプレート>出勤簿の無料エクセルテンプレート
賃金台帳
東京労働局>各種法令・制度・手続き>法令・様式集>様式集>賃金台帳
常勤・有期雇用の労働条件通知書
東京労働局>各種法令・制度・手続き>法令・様式集>様式集>一般労働者用(常用・有期雇用型)労働条件通知書
短時間労働者の労働条件通知書
東京労働局>各種法令・制度・手続き>法令・様式集>様式集>短時間労働者用(常用・有期雇用型)労働条件通知書
パートタイム労働者の労働条件通知書
東京労働局>各種法令・制度・手続き>雇用均等関係>モデル例・様式集(雇用均等関係)>パートタイム労働法>労働条件通知書例

埋めるところを埋めてしまえば、あとは公共職業安定所へ乗り込んで、係の方の指示に沿って修正すれば提出完了じゃ🎊
わらわたちは4月24日に提出して受理されたぞ📃
役員退任・新任手続き

理事・監事の都合により任期満了前に退任することになったぞ。
2名とも兼業か兼任で都合の悪いことが起きたそうじゃ。

もしもし法務局さんですか📞
NPO法人で、代表権のない理事と監事が辞任して、理事会及び臨時社員総会で各々選任されたのですが、変更登記は必要でしょうか❓
辞任届の提出と受理(法人内部手続き)
- 辞任者から「辞任届」を書面で受け取ります。
- 定款第15条第2項に準じて、後任者が就任するまでは、その職務を行うことになります。
代表権のある役員変更登記(法務局)
代表権がなければ次に進んで大丈夫です。
- 登記が必要な理由:
- 特定非営利活動法人ゆたかけあでは登記事項が代表権のある代表理事だけなので、代表理事だけは辞任があった場合に登記が必要です。
- 登記申請の期限:
- 辞任届を受理した日から2週間以内
- 法務局に提出する主な書類:
- 役員変更登記申請書
- 辞任届(本人の直筆署名と押印)
- 理事会議事録の原本と写し(後任選任がある場合)
- 就任承諾書(新任役員が必要なので必須)
- 理事互選書の原本と写し(理事会議事録でも可能)
- 印鑑届書
所轄庁への変更届出(県央地域振興センター)
- 提出が必要な理由:
- NPO法第29条に基づき、役員に変更があった場合は、速やかに所轄庁へ届け出る義務があります。
- 提出期限:
- 変更後遅滞なく(目安:2週間以内)
- 提出書類:
- 役員変更等届出書
新任理事と監事の氏名とふりがな、住民票と同じ表記の正式な住所
※住所又は居所、氏名の欄は、住民票等の通り、正確に記入が必要 - 辞任理事・監事の辞任届
地域振興センターは閲覧するだけです。 - 役員名簿
新任理事と監事の氏名とふりがな、住民票と同じ表記の正式な住所
※住所又は居所、氏名の欄は、住民票等の通り、正確に記入が必要 - 新任理事と監事の就任承諾及び誓約書の謄本と写し
コピーを提出します。 - 新任理事と監事の住所又は居所を証する書面
住民票原本です。 - 理事会・総会議事録の原本
地域振興センターは閲覧するだけです。 - 登記事項証明書(代表理事が変更となった場合)
- 役員変更等届出書

これにより通常総会には名前が出ないことになるけど、巻き添えを食ったわらわは大変だったのじゃ💢
詳しい課程は後述じゃ💢
- 5月31日(土)に辞任届を受理
- 定款第16条に基づき6月1日(日)に理事会で新しい理事と監事を選出
- 定款第13条及び第16条に基づき6月15日(日)に臨時総会で選出
- 所轄庁へ6月20日(金)に変更届出
地域振興センターの方から「すぐに重任手続きになるのでよろしくお願いしますね💕」と念を押される。 - 定款付則3項で第1期役員の任期が6月30日までのため、6月22日(日)の通常総会で理事選出(再任)
- 6月22日の通常総会の後に理事会を開催して代表理事と副代表理事を互選
代表権を有する理事の変更はなく重任 - 所轄庁へ6月27日(金)に事業報告書等の書類一式を提出
地域振興センターの方から「法務局への重任登記と役員の再任の書類はリンクしていないから早く提出してくださいね💕」と念を押される。 - 所轄庁の地域振興センターへ役員変更の届出書を提出
- 役員の変更等届出書
- 役員名簿
- 7月3日に法務局で登記
代表理事が変わらなくても任期満了&就任という重任で申請
定款を作る際は、この辺もよく加味して考えることをオヌヌメするぞ💧
初年度終了後3か月以内の報告

NPO法人を理解していない代表理事から、まともな事業報告書や決算報告書が届かなくてリジェクトしていたら30日(月)が〆切なのに27日(金)の提出になったのじゃ💢
設立時の書類と微妙に表現が異なるところがあるので注意が必要じゃ⚠
- 事業報告書等提出書
- 事業報告書
- 事業計画書との違いが[事業の実施に関する事項]で2か所あるぞ
- [成立の日~令和7年3月31日]→[令和6年9月24日~令和7年3月31日](当法人の場合/具体的な日付に)
- [支出見込み額]→[支出額]
- 事業計画書との違いが[事業の実施に関する事項]で2か所あるぞ
- 活動計算書
- 設立1年目の事業報告に限り、「②前期繰越正味財産額」の項目名を「②設立時正味財産額」にする必要があるのじゃ📄
- 貸借対照表
- これも設立1年目の事業報告に限り、「前期繰越正味財産」の項目名を「設立時正味財産」にする必要があるぞ📄
- 財産目録
- 財務諸表の注記
- 年間役員名簿
- 年間役員名簿に役員報酬を受けた期間が加わるぞ。
- 報酬[有]で申請しているのに、実際は報酬がなく[無]かつ期間を未記載とした場合は、下の方に『当初は報酬ありの予定でしたが、実際は報酬なしでした。』と記載しておくのじゃ💸
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 設立時と異なり日付入力が必要になるぞ📝
- 令和7年3月31日
- 設立時と異なり日付入力が必要になるぞ📝

7月4日(金)に電子メールで修正依頼をする予定と連絡があったぞ💧
事業報告書につきましては、いくつか修正をお願いしたい点があり、修正依頼の準備中でございます。

7月9日(水)に正式な修正依頼が届いたのじゃ📧
13も修正箇所があったものの、わらわの担当は1か所のみで、それも県央地域振興センターの方にお願いしてしまったぞ。
前述の通り、設立時の書類をそのまま使用してしまったため、日付が必要なことに気がつかず提出したのが敗因じゃ📄

役員任期満了と再任の変更登記申請

定款付則3項で第1期役員の任期が6月30日までのため、通常総会で理事を選任して、その後の理事会による互選で代表理事が選定され重任(代表権を有する理事の変更無し)という形で再任したよ。
再任でも代表権を有する理事重任の場合は法務局で変更登記……役員の選任は新任だろうが再任だろうが変更登記が必須となるのじゃ📝
所轄庁への変更申請
所轄庁の県央地域振興センターには下記のものを提出したのじゃ📄
- 役員の変更等届出書
- 役員名簿
役員名簿に年月日を記載するところが無いので確認したら、下記の回答をいただいたぞ💦
年月日の記載は不要です。
法人によっては下の方に小さく記載しています。
全員分の就任承諾及び誓約書と写しを用意したのじゃが……
再任の場合は不要です。
……というわけで、写しを含めて持ち帰ってきたのじゃ💧
法務局への変更登記申請
申請した書類は下記の通りじゃ。
- 特定非営利活動法人役員変更登記申請書
- 登記の事由は『理事の変更(重任)』
- 登記すべき事項は『別紙の通り』
- 添付書類は下記で、申請者は代表理事名で法人印
- 社員総会議事録と写し 1通ずつ
- 理事会議事録兼理事互選書と写し 1通ずつ
- 互選書の捺印は代表理事だけ法人実印
- 定款と写し 1通ずつ
- 就任承諾及び誓約書・代表理事承諾書と写し 1通ずつ
- 就任承諾及び誓約書は代表理事個人の実印
- 代表理事承諾書は法人の実印
- 代表理事個人の印鑑証明書 1通
- 登記すべき事項
- 資格:理事
- 住所
- 氏名
- 原因年月日:令和7年7月1日
印鑑届書(代理人は紳士じゃ)届出印は法人印届出人は代理人に☑をいれて紳士の名前委任状に紳士の名前と添付書面の原本還付請求及び受領の権限を委任に☑をいれて、代表者名の横に代表者本人の実印
写しが多いので2種類に分けてホチキス留めをして原本還付の依頼をしたのじゃ。
- 定款
- その他の書類
コピーの方に赤色で『原本還付』印を、黒色で『この写しは原本と相違ありません』印、及び住所印、並びに氏名印、朱肉で個人の認印を捺印したぞ。
まぁ、全て手書きでもいいのじゃがの🖊

