紳士の大学同期の女性から「経営学を教えていて、行政相手の交渉が得意だったよね」からの「介護とまちづくりを形にしてほしい」と「だからNPO法人を立ち上げたいのでやってくれない」という趣旨で突然連絡が入りました。
紳士は「行政書士に頼みなさい」と伝えたところ、「あんた副代表理事だから」と言われたため、連絡が来た2024年5月24日に即日引き受ける羽目……快諾することにしたそうです。
資料収集
資料や申請書類は埼玉県であればwebから簡単に手に入れることが出来ます。
そこには一から十まで手順が書いてあります。
手続きはそれに準じれば簡単ですよ。
本サイトでは経過日数と紳士の同期とのドタバタが参考になれば幸いです。
少々読みづらいところがあると思いますが、それは時系列のまま記しているからで、すまんの💦
なお、紳士たちの関係を知る大学同期の皆さんからは「紳士が振り回される姿が目に浮かぶ」という意見ばかりでした。
定款の作成
NPOコバトンびんから定款を取り出して以下の部分を書き換えるぞ。
- 第1条(名称)
- 第2条(事務所)
- 第3条(目的)
- 第4条(特定非営利活動法人の種類)
- 第5条(事業の種類)
- 附則
紳士は他の条項も書き換えていますが、そのままの方が指摘が少なくスムーズだったぞ📄
定款で難しいのは第4条(特定非営利活動法人の種類)の選択肢と、第5条(事業の種類)だと存じます。
いろいろ盛りたいところですが、選択肢を絞っておかないと事業計画書と活動予算書で軽く逝くことになります👼
これに関しては後々読み進めていただければ分かっていただけると思いますよ。
第2条の事務所住所
第2条(事務所)の住所は市町村で止めて大丈夫じゃ。
紳士が申請した特定非営利活動法人ゆたかけあの場合は下記のようになるぞ。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県上尾市に置く。
第4条の選択肢
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
発起人会の開催
発起人会は難しいことを考えなくて大丈夫なのじゃ。
6月30日に紳士と言い出しっぺの大学同期の2名で発起人会を行いました。
発起人会を開催するまでに「事業計画をどうするか」「会費はどうするか」「誰に理事と監事を頼むのか」「社員10人をどうするのか」「法人名は?」など、同期の方と紳士がもめながら確認するLINEや通話が止まる日はなかったそうですよ。
人選に関しては結果論ですが同期の方に多くの賛同者が既に付いていたため、とんとん拍子で楽だったそうです。
発起人会の審議事項は下記の通りでした。
紳士は学術団体の一般社団法人でも理事を担当しているので、この辺は勝手知ったる感じの運営でしたよ📝
- 特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号の規定に該当することの確認について
- 定款案の作成について
- 設立趣旨書原案の作成について
- 事業計画案及び活動予算案の作成について
- 設立代表者の選定について
設立総会の議長と議事録署名人
行政側に設立総会の議長と議事録署名人は理事予定者でもかまわないかの確認をいたしました。
- 設立総会の議長は、代表者で問題ないか?
- 議事録の署名人の2名は、理事予定者の2人で問題ないか?
結論はセーフで、NPO法による規定はなく、団体が決めてかまわない内容とのことでしたよ。
設立総会の開催
設立総会を7月7日に行いました。
代表に同期の方、副代表に紳士が名を連ね、それらを含めて各議案は満場一致で議決され閉会となりました。
以降は同期の方を代表理事と呼びますね📣
紳士は代表理事から「おつかれさまぁ」と、ねぎらいのハンバーガーセットをごちそうになっていましたよ🍔
だがしかし、この設立総会は意味がありませんでした。
設立総会を終えて行政側に書類を提出する前に下読みをしてもらおうということになり、書類を地域振興センターに見ていただいたら、時間はかかるわ指摘だらけだわでえらいこっちゃになりました。
理由は指摘を受けた部分が設立総会で議決された定款・事業計画書・活動予算書のため再度設立総会を開催することになったからです。
なお、発起人会で作成し、総会で議決を受けることとされている(定款(案)、事業計画(案)、活動予算(案)などの書類につきまして、総会の開催後(議決後)に、修正すべき内容が見つかりました場合には、再度、総会を開催していただく必要が生じてしまいますため、準備段階で十分なご検討をなされるようお願いいたします。
特定非営利活動法人を立ち上げると決めたら、まず発起人会の前でも後でもいいので定款・事業計画書・活動予算書の案を作成して地域振興センターにお目通しいただくのが吉じゃ🎯
定款・事業計画書・活動予算書の見直し
原因は代表理事のノリと勢い💨
なにしろアイデアだけをぽんぽん放り込んでくるので、紳士が手探りで合致する項目を探して当てはめたり、予算の支出を計算したりしていたので、行政の許せる範囲を大きく逸脱かつアイデアがふんわりとしているところを紳士が曖昧な表現で逃げたところもしっかりと指摘されてしまいました。
指摘点は複数あるのですが、行政側に修正を見せると約1週間後に返事が届く、それを見て更に修正をして再チェックを依頼するを繰り返しました。
本件は「設立総会を開催していいですよ」という返事をもらうまでに1か月半ほどかかったそうですよ。
定款の指摘事項
- 第3条(目的)
- 第5条(事業の種類)
特に第5条には飲食店が入っていたので最後の最後まで説明対象となりました。
基本的には特定非営利活動法人ガイドブック埼玉県版を丸パク……そのまま使用した方が指摘が少ないです。
紳士は東京都のものを参考にしたため上記の指摘の他にも細かい修正依頼があり「定款はガイドブックのままでいいじゃん」となりましたよ。
事業計画書の指摘事項 1回目
- 実施予定場所の「未定」を明確にしてください。
- 事業内容の一部が特定非営利事業に該当する理由はなんでしょうか。
- 事業内容の一部の具体的な活動内容をご教示ください。
- 支払見込み額を活動計算書の事業費計と一致させてください。
代表理事のふんわりした案が原因です。
事業計画書の指摘事項 2回目
- 実施予定日時が未定になっていますが「年〇回」「(月)~(金)」「毎月1回程度」「通年」で記載をしてください。
- 事業毎に予定と支出見込み額をそれぞれ記載してください。
- 事業内容をもう少し具体的な記載は出来ないでしょうか。
これも代表理事のふんわりした案が原因です。
事業計画書の指摘事項 3回目
- [1 事業実施の方針]の修正案を提案いたします。
- 事業計画において収入・費用ともに大きな規模を予定されていますが、計画されている収益が得られる目処が付いているということでしょうか。
- 1人あたりの額が大きな額面になっていますが、これも目処がついているということでしょうか。
- 所轄する自治体とのやりとりを現在行っていらっしゃる、あるいは今後行う予定でいらっしゃるかにつきましてご教示ください。
活動予算書の指摘事項
- 経常費用の[1 事業費]の事業費計を事業計画書の支出見込み額の合計と一致させてください。
ここは紳士のちょんぼじゃ💦
Wordによる事業計画書の支出見込み額の総額と、Excelによる活動予算書の経常費用の事業費 計の数字を合わせる必要があります。
Wordは計算をする機能もありますが、わざわざ計算式を組み込むなら足してしまった方が早いですからね。
参考までに最終的に提出したものを貼っておくぞ。
ただ、裏ではExcelで結構激しめに計算して支出見込額の帳尻を合わせているのじゃ🔢
事業報告書の3回目の返事で紳士がキレて、定款の第5条および事業計画書と活動予算書を一から書き換えることにしました📝
これは一発で行政側から8月21日にようやく「設立総会を……」というお返事をいただきました。
目処に関しては「目処はついていないが、人件費から逆算しています」という対応をしたぞ。
そして、定款に介護が絡むので定款の事業名に「介護保険法に基づく」を記すのは当たり前として、事業内容を介護保険法に準じた表記にしたそうです。
分かりやすくした表現が仇になったそうです。
設立総会の開催(再)
許可を得た2日後という突然の集合にもかかわらず、参加者が多数で助かりました。
途中経過を社員のみなさまへ事細かに報告を入れていたことが勝因です。
おかげさまで全て議決されました。
紳士は代表理事から「おつかれさまぁ」と、ねぎらいのメロンクリームソーダをごちそうになっていましたよ🍹
設立について意思の決定を証する議事録謄本の作成
紳士は一般社団法人の理事会で議事録を作り慣れているから、この辺はお手の物じゃ。
設立総会の翌日には議事録を完成させて、議事録署名人2名からサインと捺印をもらったぞ。
ただ、これも埼玉県にはテンプレートが用意されていたので、そのまま利活用した方が楽だったようじゃ。
行政側へは、これをコピーして設立総会議事録の写として提出します。
行政側による提出書類の最終確認
書類を全て調えて8月26日(月)に地域振興センターに電話して「明日火曜日に伺っていいですか」と、アポイントを取ろうとしたら「提出書類が万全か確認できないから書類をメールで送っていただき最終確認をさせてください」と☎
ご送付いただきました書類の内容につきましては、現在こちらで確認中です。
複数で確認させていただきますので、後日になりますが、確認結果をご連絡させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
提出した書類は下記の10種類15点です。
なお、この法人はその他の事業を行いません。
就任承諾及び誓約書の代表理事の分は法人登記に関することで書き方にちょっとしたコツがあります。
以降を読み進めていただくと分かると思いますが、取り戻せない要素ではないことから、ここではややこしくなるので書きません。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿
- 就任承諾及び誓約書 理事3枚・監事1枚
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 確認書
- 設立趣旨書
- 設立について意思の決定を証する議事録の謄本の写
- 事業計画書 設立当初の事業年度 2024年度
- 事業計画書 翌事業年度 2025年度
- 活動予算書 その他の事業なしver. 設立当初の事業年度 2024年度
- 活動予算書 その他の事業なしver. 翌事業年度 2025年度
地域振興センターへ書類提出
「書類は万全です」という連絡が入ったことから、代表理事と8月30日(金)に地域振興センターへ乗り込んできました。
目標の『8月中に提出』が達成されました。
お役所なので、この日を逃すと翌月に食い込むからの。
すぐに公表され縦覧状態になりましたよ📋
2週間ほど皆さまからのご意見待ちです。
法人の印鑑作成
拇印では駄目だからの。
実印・銀行印・角印・認印の4本寸胴セットをポチったぞ。
表記は申請した法人名と[代表理事之印]にしたのじゃ。
ちなみに代表理事之印は2024年8月31日時点で選択肢にないので、その他を選び記入しました。
特定非営利活動法人の場合の理事長と代表理事の違いは言い方だけで、法律上の正式名称は『代表理事』だよ⚖
埼玉県から認証書類到着
法務局へ法人登記手続き
認証を受けたら2週間以内に登記しなければならないので、9月24日に代表理事と法人化のため法務局へ行ってきたぞ。
最初は出張所へ行きましたが「ホームページに出張所で取り扱っていない事務として法人登記申請と書いてあるだろカス共」という感じを優しい言葉に置き換えて伝えられたよ。
ここで代表理事はスケジュールの関係でタイムアップにより離脱⏱
NPO法人設立登記申請書の委任状をもたず、申請は副代表理事の紳士の名前を記して1人で本局へ行く羽目になったそうです。
ここが失敗の始まりです。
受け取ってもらうのは簡単で、どちらかというと不備があると後日連絡が来るそうじゃ☎
書類不備の入電
9月27日のおひるごはん前と思われる職員の方から丁寧なお言葉で「別紙と書かれている登記すべき事項がない」「代表理事の就任承諾書がない」「代表権のない副代表理事名でNPO法人設立登記申請書を提出している」という書類不備の電話がありました。
全力で調えて、担当の方の昼休みを避けた15時には提出を終え「すべての書類が揃いました」と言質を取ったぞ。
足りなかった書類はNPOコバトンびんに書かれていないため見落としがちなので、提出物すべての情報を整理しておくよ。
なお、この法人は特定の理事のみが法人を代表する旨の定款の定めがある場合に該当します。
したがって、副代表理事の紳士には代表権はないのじゃ💧
- NPO法人設立登記申請書
- 登記の事由
認証された日としました。 - 登記すべき事項
別紙の通りとした場合、定款の他に別紙を添付しなければなりません。
定款だけでは書類不備となります。 - 認証書到達の年月日
到達ですが認証された日としました。 - 就任承諾書
ここが書類上のややこしいところで、代表理事は理事だけでなく代表理事としての就任承諾書も必要となります。要は代表理事に就任することについても承諾書を提出しろとのことです。
代表理事がNPOコバトンびんに準じて理事としてだけ就任承諾書を地域振興センターに提出してしまった場合、登記用に代表理事の就任承諾書を追加する必要があり、計5枚と記載します。- 理事としての就任承諾書4枚
- 代表理事としての就任承諾書1枚
理事の就任承諾書をコピーして本文だけ下に変更します🆗
『私は、今般代表理事に選定されたのでその就任を承諾します。』
この法人では選任ではなく、選定となります。 - 記名捺印
法務局に同時申請する法人の実印を捺印します。
- 登記の事由
- 認証された定款の原本とコピー
- 就任承諾書とコピー
- 登記すべき事項の書類
記載すべき事項は下記の通りです。定款に準じてコピー・アンド・ペーストで問題ありません🆗- 名称
- 主たる事務所
- 目的等
- 目的及び業務
- この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
- 役員に関する事項
我々のように特定の理事のみが法人を代表する旨の定款の定めがある場合は、代表理事だけを登記します。- 資格
- 住所
- 氏名
- 印鑑証書
- 届出印の提出する印鑑は法人実印です。
- 印鑑提出者は代表理事です。
その際に本人と代理人で代表理事個人の実印の捺印場所が異なります。- 本人であれば『市区町村に登録した印』へ
- 代理人であれば『委任状の氏名の横」へ
- 代表理事個人の市区町村長が作成した印鑑証明書
登記完了
便りの無いのは良い便りということで、法務局からは書類不備以降の連絡はないということで登記完了日の10月3日午後に、前回門前払いだった法務局の地元出張所へ行ってきたぞ。
無事に法人設立登記完了して、履歴事項全部証明書をいただいてきました📃
印鑑カード受取
履歴事項全部証明書と一緒に印鑑カードと印鑑証明書をいただいてきました㊗
銀行口座開設申請
元・銀行員の紳士による「直接銀行で確認を」という言葉が届かず、代表理事が10月7日に埼玉りそな銀行のオンライン申請を利用しました。
自動で返信されてきたメールには一次審査に2週間程度かかると記載されていましたよ。
一次審査結果については、電子メールもしくは電話にてご連絡させていただきますので、今しばらくお待ちください。
・お申込みをいただいてから審査結果のご連絡まで、もしくは面談審査を行う場合の一次審査のご連絡までは通常2週間程度のお時間をいただきます。
書類不備のメール
申請した翌日の11月8日に銀行から届いたメールが代表理事から紳士に転送されてきましたが、予想通り申請がハチャメチャでした……
WEB法人口座開設担当の行員さんは大変困惑したと思われます🏦
【不足資料】
<下記書類をお持ちのお客さま>
・事業実態確認書類:取引先との調印済契約書や請求書
なお、ご提出がむずかしい場合には、その旨お知らせください。
<確認事項1>
○本社確認資料について
1)物件所有者さまと代表者さまとのご関係をお教えください。なお、ご回答が難しい場合にはその旨をお知らせください。
2)貴社と物件所有者さまとの間で賃貸借契約を交わされている場合、賃貸借契約書をお送りください。
転貸借の場合には、本契約となる賃貸借契約書と転貸借契約書をお送りください。なお、使用貸借の場合にはその旨をお知らせください。
<確認事項2>
○許認可証等について
・特定非営利活動法人申請書の写し(認証の受理があるもの)をお送りください。
・貴社のご事業には「訪問看護事業」の許認可が必要となりませんでしょうか。もしご取得済みでしたら、当該許認可証の写しをお送りください。申請のお手続き中でしたら申請した書類のコピーでも結構です。なお、現状、許認可証が必要になる業務をまったくなさっていない、当面行う予定がない、ということであればその旨をお知らせください。
<確認事項3>
○「実質的支配者情報」および「申込法人とのご関係」について
実質的支配者と申込法人とのご関係として「①資本多数決法人(株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社など)の場合」の「ア:議決権の50%超を直接的・間接的に保有する個人※2」を選択いただきましたが、上記①は資本多数決法人のお客さま(株式会社、有限会社など)が該当するものです。特定非営利活動法人である貴社の場合は「②資本多数決法人以外の場合(合同会社、一般社団法人、学校法人など)」が該当します。
今一度、以下の「②資本多数決法人以外の場合(合同会社、一般社団法人、学校法人など)」の中から該当する項目をお選びのうえ、ご回答ください。(例えば「②ーウに該当します」といったようにご回答ください)
《実質的支配者の定義》
①資本多数決法人(株式会社、投資法人、特定目的会社など)の場合
ア:議決権の50%超を直接的・間接的に保有する個人※2
イ:(アがいない場合)議決権の25%超を直接的・間接的に保有する個人※2
ウ:(ア・イがいない場合)出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響を有すると認められる個人
エ:(ア・イ・ウがいない場合)法人を代表し、その業務を執行する個人の方
②資本多数決法人以外の場合(合同会社、一般社団法人、学校法人など)
ア:収益総額の50%超の配当(もしくは財産増額の50%超の分配)を受ける個人※2
イ-a:(アがいない場合)収益総額の25%超(もしくは財産増額の25%超の分配)の配当を受ける個人※2
イ-b:(アがいない場合)出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響を有すると認められる個人
ウ:(ア・イ-a・イ-bがいない場合)法人を代表し、その業務を執行する個人の方
※1:実質的支配者は個人となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。
※2:名義上の保有者にすぎない場合や、長期の病気療養などにより事業経営を実施的に支配する意思・能力を有しないことが明らかな場合を除く
カットインでの対応
なにしろ文章量が多くての。
代表理事が返信した文章も分かりにくかったため、紳士が銀行と代表理事のメールへ10月13日(日)にカットインして、以下のように情報を整理整頓しました📧
10月17日で終えた返信を含めて記しておくぞ。
1.申請時の提出物
恐れ入りますが代表理事が提出したモノを名称だけで構いませんので、ご教示いただければ幸いです。状況を把握するためです。
履歴事項全部証明書、印鑑証明書、マイナンバーカード、運転免許証、事業計画書(令和6年度・令和7年度)、不動産登記情報、お知らせ(さいたま地方法務局)
<追加依頼資料>
○理事会名簿をお送りください。
尚、理事の方の以下についてもお教えください。
・カナ氏名:
・ご住所(含む 郵便番号):〒
・生年月日:
2.不足資料の件
- 確認事項2にも関係しますが、居宅サービス事業所の新規指定申請許可を受けるためには法人格を持っていなければならないため本法人を設立いたしました。事業実態確認書類は法人登記を終えたばかりのため事業実態がまだございません。
3.確認事項1 本社確認資料について
- 物件所有者と代表理事は法律婚の戸籍上夫婦です。
- 代表理事宅の1室を事務所にすることに対しまして、物件所有者・配偶者関係のため賃貸借契約を結んでおりません。
特定非営利活動法人はこの住所で登記しております。
4.確認事項2 許認可証等について
- 特定非営利活動法人申請書の写しは、当法人の定款の写し及び登記事項証明書、あるいは履歴事項全部証明書のPDFでいかがでしょうか。
- 不足資料の件にもつながりますが、訪問介護の当該許認可申請は私が書類を作成している段階です。まだ申請まで至っていない理由は法人申請を県央地域振興センターに受理して頂いたので、認証が出るまでの間に居宅サービス事業の相談を春日部の東部中央福祉事務所へ行ったのですが「法人格が出てからいらしてください」と言われたためです。
① 特定非営利法人申請書の写し:定款の写しをお送りください。
②「訪問介護事業」の許認可証:許認可申請をされる(予定)時期および許認可が下りる(予定)時期についてお教えください。
- ②は最短の日程で、許認可申請時期は11月11日(月)までに、及び許認可が下りる時期は12月1日(日)を予定しております。
5.確認事項3 実質的支配者情報について
- ②-ウに該当します。
整理整頓すれば早いのじゃ💯
銀行口座開設の面談 1回目
11月22日に埼玉りそな銀行に代表理事と乗り込みました……が、代表理事が大遅刻しての。
紳士と行員さんで話し合いをしたものの、やはり「代表理事がいないと」ということでぐだぐだになったのじゃ。
そこでは「営業実態が分かるような書類がほしい」からの「埼玉県へ提出した特定非営利活動法人を申請したときの書類一式がほしい」「訪問介護の保険事業者の許可証もほしい」ということになってしまい、訪問介護の書類以外は1時間後に紳士が改めて持参する羽目になったぞ📚
銀行も地元密着のはずなのじゃが、地元の話が全く通じなくての。
ポンコツ度合いは代表理事も行員さんも同じレベルだったぞ💢
特定非営利活動法人だけでは埼玉りそな銀行で口座が作れませんでしたので、この話は介護保険法に基づく居宅サービス事業所の設立に続きます。
地域振興センターへ設立登記完了届出提出
県央地域振興センターへ設立登記完了届出を行ってまいりました。
書類は紳士が作成して代表理事へ渡していたのですが、代表理事の都合が全然付かないため、しびれを切らした紳士が10月11日に単独で乗り込む羽目になったのじゃ。
提出した書類は下記の3種類です。
- 履歴事項全部証明書
- 原本です。
- 設立登記完了届出書
- 法人実印など捺印不要です。
- 設立当初の財産目録
- 赤字処理したと担当の方に伝えましたが、指摘はありませんでした。
赤字の理由は8月31日に法人印鑑セットを購入した分を支出に組み込んだからです。
- 赤字処理したと担当の方に伝えましたが、指摘はありませんでした。
委任状は代表理事がいなくても理事であれば不要でしたよ。
県税事務所へ法人設立等報告書提出
県央地域振興センターと上尾県税事務所は埼玉県上尾地方庁舎の同じフロアのため、設立登記完了届出だけでなく、県税の法人設立等報告の手続きもしてきました。
順番的には国税の税務署へ行って、自分たちの行う事業が収益事業か否かを確認する方が先です。
ただ紳士たちは介護保険法に基づくことも事業で行うため……
紳士は「収益事業が混じる」と担当の方に思い込みで伝えちゃいましたよ。
訪問介護事業は第29款の医療保健業のはず⁉
これも委任状は代表理事がいなくても理事であれば不要で、手続きは書類を渡しただけの3分で終わったのじゃ📃
特定活動非営利法人だからか資本金0円でも全く問題にならなかったぞ👛
必要な書類は3種類です。
- 法人の設立等報告書(埼玉県税条例施行規則別記様式第28号)
- 資本金又は出資金の額は0円
- 資本金等の額も0円
- 設立年月日は履歴事項全部証明書に記載されている日ですよ。
- 事業はたくさんあるためメインのものを記載しました。
- 定款の写し
- 当特定活動非営利法人は寄附行為・規約が不要
- 履歴事項全部証明書の写し
- いわゆる登記事項証明書の写し
地元税務署へ収益事業か否かの確認
税務署に電話をして「訪問介護は収益事業」と言質を取りました。
訪問介護事業は第29款の医療保健業
国税の地元税務署へ法人設立届出書提出
紳士が10月17日に委任状なしで国税の法人設立届出の手続きを法人の地元税務署へ行ってきました。
税務署は書類の受け取りだけで、何か問題があったら連絡が来るようで携帯電話の番号を伝えたそうですよ📱
提出したものは下記の通りじゃ📃
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 青色申告の承認申請書
- 適格請求書発行事業者の登録申請書
- 定款の写し
- 履歴事項全部証明書の写し
市民税課へ法人設立届出書提出
もう慣れたもので……
紳士が税務署のついでに委任状なしで市民税の法人設立届出の手続きをしに法人の市民税課へ行ってきました。
今後はデジタルでよろしくな感じでしたよ🖥
提出したものは下記の通りじゃ📃
- 法人(設立・解散・異動等)届出書
- 定款の写し
- 履歴事項全部証明書の写し
内閣府NPO掲載確認
2024年10月18日に内閣府のNPO法人ポータルサイトに掲載されました📋
埼玉県NPO情報ステーション掲載確認
2024年10月28日に埼玉県のNPOコバトンびんに掲載されました📋
おわりに
副代表理事の紳士は国家公務員や銀行員だったので、お役所を相手に交渉したり手続きしたりするのはお手の物だからのう……
特定非営利活動法人の設立は埼玉県のガイドに沿って順序立てて進めていけば簡単だぞ🎶
ただ、代表理事のように順立が苦手だったり行政手続きが理解できなかったりだと、行政書士さんなどへの依頼をお薦めします。
この場合は資金力がものをいうのじゃ👛
介護保険法に基づく居宅サービス事業所の設立に興味のある方は、引き続きお楽しみください。