〔No. 11〕
次のa~eの文は,公共測量におけるGNSS 測量機による水準測量(以下「GNSS 水準測量」という。)について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
a.GNSS 水準測量では, 2 級水準点及び3 級水準点を設置することができる。
b.GNSS 水準測量を実施できるのは,国土地理院のジオイド・モデルが提供されている地域である。
c.GNSS 水準測量の既知点として,全ての電子基準点が使用できる。
d.GNSS 水準測量では,観測距離は6 km 以上,かつ40 km 以下である。
e.観測距離が10 km 未満の観測は, 2 級GNSS 測量機により行うことができる。
これも測量士補と同レベルのサービス問題だぞ🎊
a.準則第74条(要旨)第2項に、GNSS測量機による水準測量は、本章で規定する既知点の種類、既知点間の路線長、観測の精度等により3級水準測量とし、設置される水準点の区分は第47条第3項に準ずるものとする。というわけで、第47条第3項をみると……3級水準測量により設置される水準点を3級水準点……と書かれておるので、設置される水準点は3級水準点だけじゃ。
c.準則第75条(既知点の種類)に、一~二等水準点、電子基準点(「標高区分:水準測量による」に限る)、1~2級水準点と書かれているから、全ての電子基準点は使用できないのじゃ。