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測量士 令和4年・午前・No.1

〔No.1〕 法規

 次のa~eの文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組み合わせはどれか。次の中から選べ。

a.「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。

【第六条(基本測量及び公共測量以外の測量)】

b.測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。

【第四十九条(測量士及び測量士補の登録)】

c.測量計画機関は、自ら測量作業機関になることはできない

【第七条(測量計画機関)】

d.公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量作業機関の承認を得なければならない。

【第四十四条(測量成果の使用)】

e.測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土交通大臣に送付しなければならない。

【第四十条(測量成果の提出)】

a.「測量成果以外を使用して」という引っ掛けパターンがあるぞ。

d.作業した業者が廃業していたら承認をもらうのが困難だということを考えると、あっ役所側の測量計画機関の承認だと気がつくはずじゃ。

名簿の登録も、公共測量の測量成果も、国土地理院の長じゃ👑

ただ測量法だけでも国土地理院の長は46個、国土交通大臣は52個も名称が出てくるので、法律に絡みそうな偉そうな仕事は大臣と覚えておくのも手じゃ💦

第七条の問題はお約束な出題方法だぞ🎶

この問題は測量士補国家試験と同レベルで難しくはないのだ📃

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