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NPO法人が人を雇う際の手続き

紳士に「私の思いを形にして」とNPO法人の立ち上げを依頼してきた大学同期の理事長が四半世紀以上経ったらポンコツになっていたのは今までの流れの通りなのじゃが、常勤で人を雇いたいからハローワークにと言い始めて、紳士が全力で止めたぞ。

理由は厚生年金・健康保険・介護保険・労災保険・雇用保険……いわゆる社会保険の加入というか体制自体が全く整っていないのじゃ。

理事長に依頼していた就業規則も作っていなかったくらいじゃからのう。

年金・健康保険

あれっ💦

法人は起業したら、すぐに入らねばならないのでは……

ねんきん加入ダイヤルへ問い合わせたら、紳士のところのNPO法人は無報酬の役員しかいなかったのでセーフだったぞ☎

わらわも未だに無報酬のボランティア状態じゃ。

ただし、雇う前の申請は受け付けないということで、事実発生から5日以内……でなく雇ったら可及的に早く手続きをとのことでした。

手続きに必要な書類は下記の通りだそうです。

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 法人登記簿謄本
  • 法人番号指定通知書のコピー
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

労災・雇用保険

3月15日に理事長から「3月1日から人を雇用していたスマンッス!」と連絡が来たのじゃ💦

労働保険保険関係成立届は保険関係が成立した日の翌日から10日以内に手続きするものだぞ💧

わらわたちは一元適用事業で労災保険と雇用保険の保険関係を一つにまとめて取り扱うことが出来るので、まずは労働基準監督署へ行くのじゃ。

労災保険は3月18日に労働基準監督署へ行ってお詫びをして、現地で保険関係成立届を記入して申請を行ってきました。

優しく対応していただきましたが、労働基準監督署は警察署と同じ『署』なので、強い公権力を持っているため、あまり馬鹿げたことをすると痛い目に遭うのじゃ👮

そして、労働保険概算保険料申告書、いわゆる納付書は成立させた翌日から起算して50日以内に提出するけど、これはお金が絡むので代表理事にお任せじゃ。

保険関係成立日を3月1日(土)として手続きしたので〆切は4月19日(土)だけど、土曜日は行政機関の休日のため21日(月)が〆切となるよ。

これは金融機関で振り込めば終わりじゃ💸

この提出した労働保険保険関係成立届と連動しているのが雇用保険なのじゃが、賃金の決定なども絡むので代表理事に任せていたら、4月10日の時点で何も手続きしていないことが発覚したぞ💢

雇用保険適用事業所設置届は労働者を雇用する事業を開始した日の翌日から10日以内に手続きが必要じゃが、締切日は3月10日じゃ💧

そして、雇用保険被保険者資格取得届は雇用した日の属する月の翌月10日までにハローワークへ提出しなければならないのじゃが、4月10日は締切日じゃ💦

『被』の文字が入っているので守られる人、すなわち雇用保険で守られるのは労働者なので、事業主が労働者を雇用したという手続きとなるぞ。

公共職業安定所へ行って説明を受けてきたのじゃ。

雇用保険加入に必要な書類は下記の通りだそうです。

  1. 労働保険関係成立届 事業主控えの写し
    これは労働基準監督署へ提出した書類の控えじゃ。
  2. 雇用保険適用事業所設置届
  3. 事業所の所在地及び事業の実態を確認する書類
    わらわたちは特定非営利活動法人なので『履歴事項証明書』でいいそうじゃ。
  4. 最寄り駅(バス停)から事業所までの地図
  5. 雇用保険被保険者資格取得届
    労働者の方にマイナンバーの提出を求める必要があるぞ💳
    その他に以下のものも必要じゃ。
    • 労働者名簿
    • 出勤簿またはタイムカード
    • 賃金台帳
    • 労働条件通知書(雇入通知書)
    • 遅延理由書
      これは6か月以上徒過している場合だそうじゃ。
      意外とゆるいので、わらわたちは出さずに済みそうじゃ。
  6. 雇用保険被保険者資格取得届
    労働者の方に雇用保険被保険者番号を教えてもらう必要があるぞ。
    離職したときにもらうものじゃが、公務員から銀行へ移籍したときはもらわなかったので、人事部内ですったもんだしたことを思い出したと紳士が言っていたよ🏦

常勤の正社員であれば雇入通知書で十分のようじゃが、パートタイムの週30時間未満労働者や年俸制など含めた有期雇用は労働条件通知書が必要のようじゃ📃

労働条件通知書(雇入通知書)の行政が見ているところは「いつから雇用したか」や「雇用期間」「1週間の所定労働時間」「同居の親族か否か」のようです。

同居親族は被保険者になれないのでの。

わらわのところは該当者が出て指摘されたぞ💦

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