〔No. 24〕 基盤地図情報
次の文は,地理空間情報活用推進基本法(平成19 年法律第63 号)における基盤地図情報について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
1.国が保有する基盤地図情報は,原則としてインターネットを利用して無償で提供される。
2.基盤地図情報に係る項目は,国土交通省令で,測量の基準点,海岸線,道路縁,建築物の外周線などの13 項目が定められている。
3.基盤地図情報は,整備更新を行う際に,その対象地域と隣接地域の境界部においてシームレスに接合される。
4.国土地理院では,基盤地図情報として数値標高モデルとジオイド・モデルを提供しており,数値標高モデルとジオイド・モデルを利用することで,数値表層モデルを作成することができる。
5.都市計画区域外の基盤地図情報の平面位置の誤差は25 m 以内,高さの誤差は5.0 m 以内である。
概ね、地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(平成十九年国土交通省令第七十八号)からの出題じゃ📚
肢1の国土地理院における基盤地図情報のデータ提供方法は下の『詳細はこちら』からに記載されておる。
そこには「ウェブサイト上で公開し、無償でダウンロード提供しています。」と書かれておるぞ🗾
肢3は『詳細はこちら』の記事に「2種類の精度の基盤地図情報を統合して境界部はシームレスに接続し」と書かれておる。
継ぎ目がなくなめらかぁ~に接続されておるぞ。
肢4の航空レーザ測量によるオリジナルデータの所はぐちゃぐちゃじゃ。
そして、間違えたので整理をしておくぞ💦
- DSM; Digital Surface Model/数値表層モデル
建物や樹木を含んだ地球表面の高さのデータ
平面上の1点について1つの高さ情報を有するモデル - DEM; Digital Elevation Model/数値標高モデル
数値表層モデル(DSM)からフィルタリング処理を行った地表面のみのデータ - DTM; Digital Terrain Model/数値地形モデル
傾斜・斜面方位、勾配や等高線など地形表現できる三次元座標を有するモデル
大阪の紳士曰く、DEMとDTMの違いには正確な定義がないそうじゃ。
なので、DSMからのDEMとしっかり覚えておいた方が建設的じゃ✈
肢5は省令のままじゃ📏
第二条 法第二条第三項の国土交通省令で定める基準は、その位置情報が次のいずれにも該当するものであることとする。
一 (略)
二 次に掲げる精度を有する測量の成果であること。
イ 平面位置の誤差が、都市計画区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。以下この号において同じ。)内にあっては二・五メートル以内、都市計画区域外にあっては二十五メートル以内であること。
ロ 高さの誤差が、都市計画区域内にあっては一・〇メートル以内、都市計画区域外にあっては五・〇メートル以内であること。
地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令 ©国土地理院